|
介護保険の問題点について考える
●被保険者と受給サービスの問題
今回の介護保険制度は、40歳以上の国民が保険料を支払うものとなります。但し、給付は65歳からがメインとなり、40歳から64歳までは、その原因が痴呆など加齢に伴う疾病によるものでなければ給付対象となりません。つまり、年齢によって受けるサービスが違ってしまうのです。
保険料も、第2号被保険者の場合は加入する医療保険別により違いがありますし、第1号保険者の場合は、住んでいる地域の高齢者構成や提供できるサービス内容によって変わり、今年7月公表の調査では地域格差が約4.4倍にも達しています。
介護保険は、国の社会保障制度の柱となるべき制度で、誰もがその原因を問わず、等しくサービスを受けられるような公正・公平な制度であるべきであり、また地域格差を極力なくすため、各市町村において、コストの低い在宅サービスの拡充や広域化による保険料の平準化を進める必要があります。
●介護は保険方式でより、税方式の方が負担が小さい
保険方式に対して、私たちは当初から消費税で賄うべきということを主張してきました。消費税を2%あてれば介護保険制度を運営できるのです。単純比較ですが、保険料と消費税を比べてみましょう。
今回の厚生省の調査では、第1号保険者の保険料は、月額2,885円となっており、夫婦二人で約5,800円となります。一方、消費税とした場合、持ち家のある老夫婦の収入が20万円だとし、月収に消費税2%をかけますと、この世帯の負担は月額4,000円で済み、保険よりも1,800円負担が少なくて済みます。更に老夫婦の内、お一人が要介護5(最重度)の認定を受けた場合、確かに支給金額の上限(最高35万円)まで保険金は出ますが、被保険者は1割の負担をしなければなりません。即ち、毎月の保険料5,800円と1割の自己負担金3万5,000円、合計4万8,000円の負担となるのです。さらに35万円以上かかった場合、保険ではカバーされませんので自己負担金は更に増えてしまいます。
このように保険料から見ても、社会サービスとしての位置づけが疑問視されるところです。私たちは、こうした制度の不具合を制度発足後のできるだけ早い時期に改正し、皆さんが安心感を持てるようにする必要があると思っています。
以 上
(9月中旬記)
|