さらに決算審査の効果を高める

 先月のメルマガでは、平成16年度決算の審議の結果、内閣に対し11項目の警告決議※1並びに措置要求決議※2を発した旨ご紹介いたしました。従来は、政府が警告決議並びに措置要求決議を受け、講じた措置を国会に報告するところまでを決算審査サイクルとしていましたが、今年より初めて政府が講じた措置およびそれらを平成19年度予算にどのように反映出来たかについての審査をサイクルに追加することにより、一層有効なPDCAサイクルを回すことになりました。私もその審査を行った決算委員会にて質問に立ち、様々な角度から主張、指摘を行いました。例えば、各省庁の発注では法律上例外とされている随意契約※3が過半を占めていたのに対し、政府は平成17年度で随意契約にて発注されていた業務の約3.9兆円分のうち今後約2.7兆円分相当(約7割)を競争性のある発注方式に変更するとしています。それ自体は大きな進歩ではありますが、平成19年度予算を見ると発注方式を切り替えた結果、経費削減に寄与できた金額はわずか106億円のみであり、経費削減には殆ど寄与しておらず、まだまだ不十分ではないかと糾しました。また、一般競争入札を積極的に導入するという政府の言葉とは裏腹に一部では発注先を公益法人に限定する「見せかけ」の一般競争入札を行い、業務を充分にこなす実力の無い公益法人へ業務を発注するなど、天下り先である公益法人が不自然な形で維持されている点についても指摘いたしました。決算委員会では引き続き平成17年度の各省庁審査にて、納税者の視点から厳しくチェックを行い、税金を有効に使用するよう政府に改善を求めてまいります。

(3月下旬記)
 
※1 警告決議
不当・不適正な事業や非効率な予算執行などの中でも度合いの強いものについて総理と全大臣が出席する本会議の場で参議院として政府に対して警告する決議  |戻る
※2 措置要求決議
「警告」の対象となるほどの事象ではないが、決算的観点から、行政の制度面や 実施面での改善が必要な場合に、決算委員会の場でその改善を求める決議  |戻る
※3 随意契約
国、地方公共団体などが入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること。
随意契約は競争性を欠く発注となることが多いため、国および地方公共団体が行う契約は入札によることが会計法上原則であり、随意契約は例外的に法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。  |戻る