透明で効率的な財政を
冒頭から「カタイ」話で恐縮ですが、憲法では国会の機能として財政に対する統制を明確にしています。具体的には、(1)予算は内閣が毎年度作成し、国会に提出してその審議を受け決議を経なければならず(憲法86条)、(2)予算に基づいて適正に収入支出がなされたかの決算については毎年会計検査院が検査し、内閣はその検査報告と共に国会に提出しなくてはなりません(憲法90条1項)。国会では予算決算を審議するために、予算委員会および決算委員会を常設していますが、私は今その参議院の決算委員会の筆頭理事を担当しています。昨年は平成16年度の決算で適正を欠く多岐にわたる事項を内閣に対し質し、11項目の警告決議並びに措置要求決議を発しました。例えば、各省庁の発注では法律上例外とされている「随意契約」が過半を占め、巨額の無駄使いや天下りの温床になっている可能性が大きく、もっと競争性のある契約へ移行し、税金を有効に使うべきである。31もある特別会計では国民に見えない不透明な仕組みの中で、不要不急の事業を実施している上、積立金や剰余金等の形で膨大な資金をプールし、財政効率を悪化させているので根本的に制度を改めるべきである等です。今国会における決算審査は、これらの警告や改善・要求を受けて「内閣が平成19年度予算においてどのように対応したか」から審議を始めることにしています。国家財政においても、Plan→Do→Check→Actionのサイクルを有効に回すことが重要であり、そのために決算審査のレベルアップに継続して取組んでまいります。
|