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そごう問題は氷山の一角
7月16、17の両日、衆参両院で、そごう問題の審議が行われ、私も質問に立ちました。そごう問題は、債権放棄ではなく、民事再生法申請で決着したかに見えますが、根本的な問題は残されたままです。それは、旧長銀の売買契約に、「瑕疵(かし)担保条項」※が残されたままになっているためです。
旧長銀(現新生銀行)の売却時、買い手との譲渡交渉が難航した結果、売買契約に国が2次損失丸抱えの「瑕疵担保条項」を入れ、「そごう」のような破綻懸念のある債権を含めて譲渡しました。経営不振の問題企業の債権処理を先送りしたわけです。新生銀行は、今後、その契約に基づき経営不安のある企業の債権の買い戻しを国に要求でき、国は買い戻さなければなりません。さらにこの問題は、新生銀行が持っているゼネコン、信販会社などの不良債権にも「そごう」と同様のことが起きる可能性を意味します。結局、回収の見込みがない債権は、国民負担で処理せざるを得ないのです。
また、与党の幹部が、そごうに債権放棄を取り下げさせることで、一旦債権放棄を了承した政府の決定を覆すという政治手法も、今後に大きな問題を残しました。
※新生銀行は国から引き継いだ債権が3年以内に2割以上減価した場合、国が譲渡した時の金額で買い戻しを要求できるという条項。国にとって一方的に不利な内容。
(7月中旬記)
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