参議院予算委員会にて、今後の道路特定財源制度について、北側国土交通大臣・谷垣財務大臣と質疑をしました。
道路特定財源制度は、国土交通省の説明では、「受益者である自動車利用者が道路整備の費用を負担する制度であり、道路特定財源諸税は必要な道路整備費を賄うために創設、拡充されてきた税」ということになります。
ところが近年は、公共事業に含まれる道路整備予算も、毎年マイナスシーリングの対象になるなど、道路特定財源税収の全額が道路整備に充てられておらず、道路整備に充当されない金額(オーバーフロー額)が毎年数千億円にも膨らんでいます。(下記グラフ参照)
特に問題なのは、その多くが、本州四国連絡橋公団(以下本四公団)の債務処理に使われており、政府・与党の申し合わせでは、その債務処理は「道路特定財源により早期に処理」とされていますが、法律上は、債務を国の一般会計が承継すると規定しているだけで、道路特定財源を使うということは規定されていません。
また、政府は、法文上自動車重量税は一般財源であるとして、それを本四公団の債務処理に流用していますが、自動車重量税の成立の経緯、国会の答弁からも、昭和46年以来30数年間、自動車重量税のうち、国の税収の約8割は道路特定財源として運用されてきており、道路特定財源であることは明白であります。
本四公団の債務処理は、平成18年度に終わると見込まれ、私の試算では、平成19年度には、道路整備費に充当しない余剰額は、約8,000億円にも上ります。
今後、消費税の引上げ問題等、増税の問題が議論されますが、税に対する国民の信頼、道路でいえば自動車利用者の税に対する信頼がなければ、国は成り立ちません。
道路整備のための税金ですから、全額道路整備に充当すべきでありますし、その必要がなければ、減税するのは当然であるということを強く主張しました。
今後も、税制も含めて道路特定財源制度について、機会をとらえ国会で取り上げ、議論を深めていく所存です。 |