| 1. |
憲法の中に国連の集団安全保障活動を明確に位置付けること。国連安保理若しくは国連総会の決議による正統性を有する集団安全保障活動には、これに関与できることを明確にし、地球規模の脅威と国際人権保障のために日本が責任を持ってその役割を果たすことを鮮明にすること。 |
| 2. |
国連憲章上の制約された自衛権について三つの要件を明記すること。
| (1) |
緊急やむを得ない場合に限ること。つまり、他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合に限定すること。 |
| (2) |
国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動であること。 |
| (3) |
その活動の展開に際してはこれを国連に報告すること。 |
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| 3. |
武力の行使については最大限抑制的であることの宣言を書き入れること。国連主導の下の集団安全保障行動であっても自衛権の行使であっても、武力の行使は強い抑制的姿勢の下に置かれるべき。我が国の安全保障活動は、この姿勢を基本として、集団安全保障への参画と専守防衛を明示した自衛権の行使に徹するものとすべき。 |